障害者を取り巻くお金管理
〇親の不安
・就職できるのか、1人で暮らしていけるのか不安
・お金の管理は大丈夫か、人に騙されないか
・1人で自立して生きていけるのか、社会に順応できるのか?
・兄弟や親戚に負担をかけたくない
上記のような不安を持つ親御さんは多いです。
だからこそ、誰がどこで子供の日常生活や精神面のサポートをするのか、早い段階で計画的に考えていくことが大切になってきます。
〇親が亡くなった後、障害のある子を誰がみるのか?
①障害がある子にきょうだいがいる場合
親が生きている間に、きょうだいを成年後継人に設定することや、家族信託を使うなど、障害のある子のために生活費が使われていく仕組みを検討していく。
②障害のある子にきょうだいがいない場合
頼れる親近者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門職に成年後見人を依頼する方法がある。
親が元気なうちにグループホームや施設入所を検討・利用することも大切な選択肢。
親が亡くなった後は、成年後見人制度を検討して、子供が普段お世話になっている施設に支援を託していく準備が大切になってくる。
〇どのような準備をしていけばいいのか?
多くの親御さんは、預貯金や保険で備えています。
行政からの手当金については今すぐに使わずに、子供の将来のために貯蓄に回していきましょう。
手当=貯蓄と決めることで貯蓄しやすくなるでしょう。
ただ、銀行に多くの方が貯蓄しているだけで、対策として十分ではありません。
準備している保険があっているのか、貯蓄が目的にあった対策をとっているのかが、子供のためにこれから必要になってくるのではないでしょうか。
〇障害年金
障害年金は、障害の程度に応じて一定の金額が支給される制度です。
障害のある方の生活をサポートするためのもので、障害年金の対象者となるのは、年金の保険料を支払う義務が発生する20~65歳までです。
障害基礎年金には、1級、2級があり、障害厚生年金には、1~3級、及び障害手当金があります。年金額は、障害の程度により決まります。
障害年金には、初診日が20歳前後の場合「二十歳前傷病」と20歳以降の場合「二十歳到達後傷病」の区分があります。
「二十歳前傷病」は生まれつきの障害や幼少期の傷病で、障害の程度が基準を満たしていれば、保険料を納めなくても20歳になれば年金を受給することができます。
障害年金の年金額(2021年度)
障害年金は、非課税のため、老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。
支給日は、年に6回、偶数月の15日で、その月の前2か月分がまとめて振り込まれます。
6月15日に振り込まれるのは4月5月分です。(15日が土日祝の場合はその直前の平日が支払日とります。)
障害基礎年金
1級 976,125円/年 (月81,343円)
2級 780,900円/年 (月65,075円)
障害厚生年金
1級 報酬比例分の年金額×1.25倍
2級 報酬比例分の年金額
3級 報酬比例分の年金額
(最低保証額585,100円/年)
障害手当金(一時金) 報酬比例分の年金額の2倍
(最低保障額1,170,200円)
障害厚生年金(報酬比例の年金)は人によって金額が違います。一般的に給与が高く会社勤めが長い人ほど年金額が多くなります。
障害基礎年金を受給している1級、2級の人は、国民年金の保険料が全額免除となります。(法廷免除)
障害年金の等級は、年金制度の等級であり、障害手帳などの等級とは異なる。障害手帳などをもっている方でも障害年金が受けられない場合もあります。
〇障害年金の申請について
障害年金の申請には、「病歴・就労状況等申立書」が必要です。
発症から現在までの日常生活や就労の状況を記載するもので、申請者本人あるいは家族が作成する。場合によっては、数年、数十年前の記録を掘り起こすことになることもあります。「カルテが破棄されていた」「通っていた病院がつぶれた」「どこの病院にかかっていたかわからない」など手続きが難しくなるケースもあります。
年金の審査において、医師の作成した診断書と「病歴・就労状況等申立書」の整合性が重視されるので、小さい頃から成育歴を記録しておくことが大切となります。
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