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ご主人が年上の奥様に考えて欲しいこと。〜ご主人が亡くなった後に受け取れる年金額を把握してますか?〜

2019年日本人の平均寿命は女性87.45歳、男性81.41歳となり、女性は7年連続、男性が8年連続で過去最高を更新しました。今後は10年毎に1歳ずつ平均寿命が延びていくと言われています。どんどん伸びていくリタイヤ後の生活について考える際に、夫婦の年齢差も考えにいれておくことはとても大事です。


我々FPは、


1.仕事を辞めるまで


2.リタイヤ後の夫婦の生活


3.ご主人に先立たれた後


とライフステージを3段階に分け、ご主人に先立たれた後のライフステージを『サードステージ』とよんでいます。今日はこの『サードステージ』について話をしたいと思います。


 前述したとおり、2019年の平均寿命は女性87.45歳、男性81.41歳、約6歳の差があります。すなわち、6歳以上の差がある姉さん女房以外の女性は、ご主人に先立たれた後は一人で生きていく可能性が高いということですね。私の場合を例に出すと、私と夫の歳の差は夫が6歳上です。仮にお互いが平均寿命で亡くなったとすると、私は夫に先立たれた後12年間一人で生きていかなければなりません。


 気持ちの面はさておき、ここで考えたいのはご主人が亡くなった後の収入面です。例えば、ご主人が会社勤めで、奥様が専業主婦もしくはパート勤め等で扶養に入っている場合、ご主人に先立たれてからもらえる奥様自身の老齢年金+遺族厚生年金(ご主人の厚生年金部分の4分の3)を受け取ることになります。注意点としては、自分が厚生年金を受給していてご主人に先立たれた場合、『ご主人の厚生年金の4分の3』か『自分の厚生年金部分』かどちらか高いほうのみが受給できるので、両方はもらえない点です。


 現状受給されている方の平均額をお伝えすると、現在65歳以上で遺族厚生年金を受け取っている女性の場合は、自身の基礎年金が月4~5万円、ご主人の遺族厚生年金の部分で7万円程度で、合わせて12万円程度が平均額となっています。仮に私が第3号被保険者で老後は国民年金のみの受給となると、12万円前後の収入で12年間を生きていかなければいけないことになります。もちろんこれは平均額なので、配偶者の遺族厚生年金額及び自分自身の年金額によっても変わってくる部分ではあります。


 さらに、現在の年齢が若い方は老齢年金の受給が20年後、30年後になります。受給年齢が先になればなるほど、世の中は少子高齢化が進み、受給と供給のバランスが崩れ、先ほどの平均値の金額のように受給できない可能性は高いと考える向きもあります。

  

 いずれにせよ、ご夫婦の年齢差を踏まえて、老後を迎えた際の現行制度での年金の見込み受給額や、その他支給されるもので、老後自分たちにどれくらいの収入が見込めるのかを把握しておいてもらいたいです。さらに、生活費・介護費などは自分たちにどれくらいの費用がかかり、自分が一人になった後にいくらくらい準備しておいたら安心できるのかは、ご主人より年齢が下の奥様には必ず考えておいて欲しい問題です。


 まだ先の事だからと構えていると、いざ目の前にその時が迫った時にはどうにも対処が出来なくなるのが世の常です。まずは、自分にとって対策が必要なのかどうかを、ご主人より年下の奥様にはぜひ知ってもらいたいと思います。

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