成年後見人制度について【FP解説】
少子高齢化が進む日本では、核家族化が進み、親が認知症や障害を持っていたり、子どもが障害を持っていることで、家族の財産管理や身体上のサポートがこれからどのようになっていくのか不安を抱えている方は多くいます。日本で行える対策の一つが成年後見人制度となり、今回はその制度について説明いたします。
成年後見人制度について
成年後見人制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で考えていく制度です。
制度が出来た背景
成年後見制度は、1999年に民法が改正(2000年4月に施行)されたものであり、それ以前は、禁治産制度・準禁治産制度というものでした。禁治産制度では、禁治産という名称が差別的な印象を与え、戸籍に記載されることなどが問題視されていましたが、1999年の民法改正では、禁治産が「後見」、準禁治産が「保佐」に改められ、これに「補助」が新たに加えられて3 類型となり、任意後見制度が新しく創設されています。
成年後見人制度の役割
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも気を付けて本人を保護・支援することが役割です。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産の管理、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮し、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払などを行います。食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見人が必要な理由
成年後見人を立てないと銀行などの金融機関の手続きや、不動産などの資産の売却ができないという困りごとが発生してしまいます。たとえば、家族が認知症を発症している本人に代わって銀行で定期預金などの解約手続きをしようと思っても、銀行から成年後見人を立てるように要求され解約ができないということがあります。
成年後見人がいれば、適正な判断ができない本人に代わって財産管理をしてもらえるため、詐欺や財産の使い込みを防ぐことができます。たとえば、ひとり暮らしの高齢者を狙って高額商品を売りつける詐欺被害にあってしまった場合、成年後見人がいれば、取り消しをスムーズに行ってもらえるということがあります。
成年後見制度の注意点
成年後見の申立てをしても必ずなれるという保証はありません。自分が成年後見人の申立てをしても司法書士や弁護士が選ばれてしまうケースがあり、資産家はその傾向が強いため慎重に検討が必要となります。
司法書士や弁護士が成年後見人になると報酬が発生します。報酬は本人の財産から支払うことになります。一時的に不動産売却のために成年後見人を利用したとしても、司法書士や弁護士には本人が生きている間は継続して報酬を支払わなければならないことになりますので注意が必要です。
基本、途中でやめることができませんので、申立てする前に再度検討が必要です。
家庭裁判所への報告が必要です。家庭裁判所に毎年、報告・手続きを提出しなければならない手間がありますので注意が必要です。
成年後見人は何でもできるわけではなく、不要な不動産を売却するなどはできませんので、資産をたくさん持っている場合はかなり注意が必要です。
家族信託制度との違い
成年後見制度と類似する制度に『家族信託制度』があります。
家族信託制度とは、本人が元気なうちに家族に財産の管理を託し、託した財産を誰が引き継ぐのかを決めておく制度です。
成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
また、成年後見人等を複数選ぶことも可能で、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。後見開始等の審判の申し立てをして、成年後見人等に選ばれることを希望していた場合でも、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません。希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、家族や本人は相応の理由がない限り成年後見人の解任ができません。
ここまでが、成年後見人制度についての説明です。これからは、成年後見人制度を活用できる方、できない方について解説していきます。
成年後見人等に選ばれる可能性がある人
親族
法律・福祉の専門家
福祉関係の公益法人
その他の第三者
親族が後見人になれないケース
未成年者
法定代理人(成年後見人を含む)、保佐人・補助人を解任された人
破産者
被後見人(本人)に対して訴訟をしたことがある人やその家族など
行方不明である人
家庭裁判所がその親族の選任を認めないケース
親族間に意見の対立がある
本人に賃料収入等の事業収入がある
本人の財産(資産)が多額
本人の財産を運用することを考えている
本人の財産状況が不明確で
後見人が自己またはその親族のために本人の財産を利用しようとしている
複数選出する共同後見を活用するケース
財産の所在地ごとに管理する後見人を分ける場合
兄弟姉妹間で手続き等の分担ができる
兄弟姉妹間で相互監督機能を持たす場合
障害のある人もない人も、誰もが尊厳のある自分らしい生活を続けられ、地域社会へ参加できることを支える「権利擁護支援」があります。そのニーズが高まり多様化している今、同じ地域に暮らす住人として、成年後見制度を利用している人と同じ目線で考え相談し合える市民後見人や、長期間にわたり支援を継続することのできる法人後見の役割が今後ますます重要になっていきます。
成年後見制度を利用している人も、地域に活力を与えるひとりです。地域の力、ネットワークが生み出す力で、意思と権利が尊重され、地域社会へ参加する機会が増えれば、いずれそのエネルギーは地域の力となって返ってきます。
まとめ
成年後見制度は、本人の財産の管理など安心できる部分はありますが、成年後見制度の利用が始まればほぼ、一生涯利用し続けなければならないということをよく理解することが大切です。一時的に不動産売却で成年後見制度の利用を検討するならば、家族信託制度も一緒に検討してみてはいかがでしょうか。
Comments