「銀行」と「信託銀行」の違いは?
みなさんが普段利用している銀行は、何銀行ですか?
メガバンクやネット銀行、地方銀行でお金を預けていると思います。
街中で「○○信託銀行」もよく目にすると思いますが、普通銀行とどこが違うのでしょう。今回は、普通銀行と信託銀行の違いについてみていきたいと思います。
普通銀行と信託銀行の違い
みなさんは銀行をどのように利用しているでしょうか。ATMでお金を預けたり、引き出したりすることに利用することが多いのではないでしょうか。銀行ではそのような、企業や個人などからお金を預かる「預金業務」の他に、企業や個人などにお金を貸し出したりする「貸出業務」、送金や振込、手形や小切手などによって現金を移動させることなく代金支払いなどの決済を行う「為替業務」を行うことができます。この「預金業務」「貸出業務」「為替業務」は銀行法に規定されている銀行の3大固有業務です。
信託銀行は、この「銀行の3大固有業務」に加えて、「信託業務」と「併営業務」を行うことができます。
信託業務と併営業務
信託業務とは、委託者(自分の財産を預ける人)が財産を受託者(財産を預かった人)の名義にして移転し、受託者はその目的に従い、受益者(利益を受け取る人)の利益の為に財産を管理・処分などをする制度です。お金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、財産的価値のあるものであればなんでも信託することができます。
信託銀行はこの信託業務と、不動産業務、証券代行業務、遺言関連業務などの併営業務を行うことができます。
信託銀行を選ぶメリットデメリット
このように信託銀行は普通銀行ができる業務以上のことができる銀行です。
例えば、不動産をお金を借りて購入しようと思ったとき、「物件は不動産業者を通して購入し、購入金は銀行から借り入れる。」といったように2社との取引を考えると思います。しかし、信託銀行であれば貸出業務と不動産業務の両方を行っているので1つの信託銀行で取引ができることになります。
金融資産と不動産の両方を持つ富裕層の方は資産全体を信託銀行で一括管理・運用をすることが可能です。相続の際もスムーズに行えます。しかし、複雑で難しい財産管理全般の手続きを利用者の代わりに行うため、状況によっては手数料の金額が高額になることもあります。
また、ATMの利便性など銀行としての機能は信託銀行に比べ普通銀行の方が高いといえます。
資産全般のコンサルティングが可能な金融機関
最近では生命保険信託や教育資金贈与信託など新たな信託商品も開発されています。
信託銀行は取扱い可能業務が広く、資産全般のコンサルティングが可能です。
ただし、規制緩和により普通銀行でも信託業務兼営の認可を受けている銀行もありますので、普通銀行と信託銀行の違いは少なくなってきていると言えます。
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